三重県産業支援センターでは、三重県、独立行政法人中小企業基盤整備機構と連携して地域資源を活用した次のようなプログラムを実施しています。

地域の「強み」となる地域資源(農林水産、産地の技術、観光、伝統文化…)を活かして、各地に眠っている「宝の山」を掘り起こしていくものです。
このプログラムでは、中小企業の皆さんの知恵とやる気と地域の強みとなり得る地域資源を活用した、新商品・新サービスの開発などに取り組む中小企業に対して、商品開発、販路開拓などのアドバイスやノウハウの提供などの支援を行っています。
そして国から事業計画の認定を受けられると、さらに総合的な支援を受けられる制度です。

事業の進め方

事業の詳しい内容は次のとおりです。

  1. 地域資源とは
  2. 対象となる事業
  3. 取組む場合の必要条件
  4. 事業計画の認定の評価基準
三重県の地域資源活用プログラムHP
http://www.pref.mie.jp/KAGICHI/HP/tiikishigen/tiikishigenhome.htm
地域資源支援事務局(中小企業基盤整備機構)
http://www.smrj.go.jp/chiikishigen/index.html

1 地域産業資源とは

  1. 地域の特産物として相当程度認識されている「農林水産物」又は「鉱工業品」
  2. 地域の特産物として相当程度認識されている「鉱工業品」の生産に係る技術
  3. 地域の「観光資源」として相当程度認識されている文化財、自然の風景地、温泉その他
    ※地域産業資源は、三重県の「基本構想」で指定されます。

2 対象となる事業

次の項目を満たすものです。

  1. 事業の主体は、※中小企業者 である
  2. 各地域の「強み」となりうる地域産業資源(産地の技術、農林水産物、観光資源)を活用する
  3. 新商品・新サービス等の開発・市場化を行う

3 取組む場合の必要条件

  1. 活用しようとする地域産業資源が、当該事業の実施にとって不可欠な要素であること。
  2. 主たる事業の実施場所が、活用しようとする地域産業資源の指定されている地域にあること。
  3. 商品では、生産場所が、役務(サービス)にあっては、提供場所が地域資源の指定された地域にあること。
  4. 事業の開始、製品の製造・販売及び役務の提供などにあたって、法令上の手続きが必要なものは、申請時点で許認可などを取得していること。
  5. 法令や公序良俗に抵触する事業は、支援出来ません。
  6. 事業計画の認定から3年以上、5年以内に事業化成功が見込めること。

4 事業計画の認定の評価基準

地域産業資源の新たな活用の視点を提供

何らかの発想や工夫による新たな視点が必要です。

  1. 農林水産品又は鉱工業品は、従来の商品との差別化が実現できていること。
    (農林水産品は、そのものでなく何らかの加工品を対象にします。)
  2. 鉱工業品に係る技術を活用する商品は、新製品又は、新たな生産加工技術等の導入等がなされていること。
  3. 観光資源は、従来との商品、サービスとの差別化がなされているか、又は新たなサービス提供方式の導入がされていること。

需要開拓の可能性

需要開拓について1から3に該当する計画を作成し、その計画を達成するための根拠 優位性など があることが必要です。

  1. 域外売上が、計画策定時の総売上の5%以上
    (域外とは、活用する地域産業資源の指定地域以外の地域を指します。)
  2. 異分野進出の場合は、計画終了時に、営業利益が黒字基調
  3. 設備投資減税を利用する場合は1の条件を満たしかつ、総売上高営業利益率を1%向上

根拠

  1. 新商品のニーズが把握・推計されており、市場規模が足りうること。
  2. 商品等の競合状況が把握されており、競合品と比べて優位性のあること。
  3. 販売先や販売ルートが適切に想定されていること。
    (明確な販売先のターゲット、販売価格の設定、具体的な販売方針等が存在)

計画の妥当性

実施計画・資金計画の妥当性が必要です。

  1. 商品計画、設備投資、生産体制の構築、販売計画等の事業化に向けた明確な実施計画
  2. 売上高、売上原価、設備投資、運転資金の見通しの合理性及び実現可能な資金調達計画等により、事業計画最終年度には、黒字基調が見込めること。

※中小企業者とは

  • 製造業・建設業・運輸業等・・・資本金3億円以下、又は従業員数300人以下
  • 卸売業・・・資本金1億円以下、又は従業員数100人以下
  • サービス業・・・資本金5千万円以下、又は従業員数100人以下
  • 小売業・・・資本金5千万円以下、又は従業員数50人以下
  • 資本金の額又は従業員数について政令で別途定める以下業種
    1. ゴム製品製造業…資本金3億円以下、又は従業員数900人以下
    2. ソフトウェア業・情報処理サービス業…資本金3億円以下、又は従業員数300人以下
    3. 旅館業…資本金5千万円以下、又は従業員数200人以下
  • 企業組合、協業組合
  • 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
  • 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
  • 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  • 森林組合及び森林組合連合会
  • 商工組合、商工組合連合会
  • 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
  • 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会(構成員の2/3以上が中小企業者であること)
  • 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会(構成員の2/3以上が中小企業者であること)
  • 鉱工業技術研究組合(構成員の2/3以上が中小企業者であること)

お問い合わせ先

財団法人三重県産業支援センター 地域産業創造課

〒514-0004 津市栄町1丁目891番地 三重県合同ビル5F
TEL:059-228-3585 FAX:059-228-3800 E-mail:tisansou@miesc.or.jp