営業力強化支援促進事業にかかる専門家派遣について
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営業力強化支援促進事業にかかる専門家派遣について

 三重県産業支援センターでは、県内の中小企業者等が抱える営業力強化に関する悩み、課題などについて専門的な知識、経験等を有する専門家を派遣します。

1.対象となる企業

 三重県内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者等で、次の各号に掲げる中小企業者等が対象になります。

(1) 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条に規定する中小企業者
(2) 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第2条に規定する中小企業者
(3) 株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成20年政令第143号)第3条2に規定する中小企業者
(4) その他、公益財団法人三重県産業支援センター理事長(以下「理事長」という。)が適当と認める者
2.申込みについて

 専門家派遣を希望する方は、実施要領をご確認のうえ、営業力強化専門家派遣申請書により、下記お問い合わせ先まで申し込んでください。

3.派遣する専門家、経費負担について

 派遣する専門家は、当センターに登録されている専門家の他、申込企業の希望する専門家も対象になります。

 派遣専門家への報酬(謝金と交通費等)を、当センターが全額負担いたします。
 一企業当たりの派遣回数は、5回までとなります。
問い合わせ先
〒514-0004
 三重県津市栄町1丁目891 三重県合同ビル5階
 公益財団法人 三重県産業支援センター 経営支援課
 電話番号:059-253-4355 FAX:059-228-3800
 メールアドレス:salesstreng@miesc.or.jp