令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)を交付決定しました
本補助金の審査結果は8月14日(金)に全ての申請者宛てに郵送による発送を完了しています。
《補助金の概要》 【公募受付は終了しました】
外国への特許、実用新案・意匠・商標・冒認対策商標の出願に要する費用の一部を補助します。
1 応募資格
(1)対象となる企業等
三重県内に事業所を有する中小企業者等(みなし大企業は除きます)。
(2)対象となる出願
交付申請書の提出時点において、既に日本国特許庁に行っている【特許・実用新案・意匠・商標(抜け駆け対策商標)】出願であって、交付決定日から令和9年1月29日(金)までに、次のいずれかの方法により外国特許庁等へ同一内容の出願を完了できること。
①パリ条約等に基づき優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法。
②上記方法以外の【特許・実用新案】PCT出願(国内移行手続)、【意匠】ハーグ協定に基づく出願、【商標(抜け駆け対策商標)】マドリッド協定議定書に基づく出願。
※抜け駆け対策商標とは、日本において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録される「抜け駆け商標」の対策を目的とした外国への商標出願
2 補助対象経費
外国特許庁への出願費用(特許庁出願手数料・国内及び現地代理人費用・翻訳費用等)
※交付決定日から令和9年1月29日(金)までに外国への直接出願、または指定国への国内移行手続及び支払が完了済みのものに限ります。
※PCT出願費用、日本国特許庁へのマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願にかかる手数料や費用は補助対象外です。
3 補助金額
補助対象経費の1/2以内
案件ごとの補助金上限額
●特許出願:150万円
●実用新案・意匠・商標登録出願:60万円
●抜け駆け対策商標出願:30万円
1企業に対する限度額:300万円(複数案件の場合)
《補助事業の実績報告》
実績報告書は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日または令和9年2月12日(金)のいずれか早い日までに郵送にて提出してください。
なお、提出期限までに実績報告書の提出がない場合や、補助事業が適正に実施できなかった場合等は、補助金を支払うことができません。
外国への特許、実用新案・意匠・商標・冒認対策商標の出願に要する費用の一部を補助します。
1 応募資格
(1)対象となる企業等
三重県内に事業所を有する中小企業者等(みなし大企業は除きます)。
(2)対象となる出願
交付申請書の提出時点において、既に日本国特許庁に行っている【特許・実用新案・意匠・商標(抜け駆け対策商標)】出願であって、交付決定日から令和9年1月29日(金)までに、次のいずれかの方法により外国特許庁等へ同一内容の出願を完了できること。
①パリ条約等に基づき優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法。
②上記方法以外の【特許・実用新案】PCT出願(国内移行手続)、【意匠】ハーグ協定に基づく出願、【商標(抜け駆け対策商標)】マドリッド協定議定書に基づく出願。
※抜け駆け対策商標とは、日本において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録される「抜け駆け商標」の対策を目的とした外国への商標出願
2 補助対象経費
外国特許庁への出願費用(特許庁出願手数料・国内及び現地代理人費用・翻訳費用等)
※交付決定日から令和9年1月29日(金)までに外国への直接出願、または指定国への国内移行手続及び支払が完了済みのものに限ります。
※PCT出願費用、日本国特許庁へのマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願にかかる手数料や費用は補助対象外です。
3 補助金額
補助対象経費の1/2以内
案件ごとの補助金上限額
●特許出願:150万円
●実用新案・意匠・商標登録出願:60万円
●抜け駆け対策商標出願:30万円
1企業に対する限度額:300万円(複数案件の場合)
《補助事業の実績報告》
実績報告書は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日または令和9年2月12日(金)のいずれか早い日までに郵送にて提出してください。
なお、提出期限までに実績報告書の提出がない場合や、補助事業が適正に実施できなかった場合等は、補助金を支払うことができません。
【問合せ・提出先】
〒514-0004
三重県津市栄町1丁目891番地 三重県合同ビル5階
公益財団法人三重県産業支援センター 経営支援課 海外出願支援補助金 係
TEL:059-253-4355 E-mail:syutugan@miesc.or.jp
※問合せは午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く)