みえ中小企業の元気づくりマガジン(臨時号) 2021.04.26
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みえ中小企業の元気づくりマガジン(臨時号) 2021.04.26

配信日2021.04.26
こんにちは。
三重県産業支援センターです。
みえ中小企業の元気づくりマガジンを配信させていただきます。

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  みえ中小企業の元気づくりマガジン(臨時号)
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♪インデックス♪
1.三重県時短要請協力金(4月26日から5月11日まで)のご案内
https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00001.htm

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1.三重県時短要請協力金(4月26日から5月11日まで)のご案内
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 新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、4月26日改定「三重県新型
コロナウイルス『緊急警戒宣言』」による営業時間の短縮(以下、「時短営業」
という。)協力要請に応じて、4月26日から5月11日に要請対象となる店舗の時短
営業に全面的に協力いただいた事業者に対して協力金を支給します。
※要請期間中、見回りによる営業時間短縮への協力状況の確認が実施されます。

▼対象となる事業者
  以下の条件を満たす店舗を運営し、時短要請の全期間、時短営業に協力して
  いただいた事業者(大企業を含む)が対象となります。

  (1)対象期間
    4月26日(月)から5月11日(火)まで 16日間
    ※店舗の準備期間として4月28日までの実施であれば支給対象となります。
     (支給金額は実施期間に応じて算出します。)

  (2)主な支給要件(全てを満たすこと)
   ・県内の飲食店であること(酒類提供の有無は問いません)
   ・時短要請の全期間(4月28日までの実施開始であれば支給対象)、県内の
    全店舗において時短営業に全面的に協力すること。
    ※全面的に協力とは、時短要請の全期間(店舗の準備期間として4月28日
     までの実施開始であれば支給対象となりますが、支給金額は実施期間
     に応じて算定します。)・全店舗において、午後8時から翌日午前5時
     まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)時短営業に協力いた
     だくことをいいます。
   ・令和3年4月25日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、
    かつ、時短要請期間の全てを通して有効であること。
   ・令和3年4月25日以前から、通常の営業終了時刻が20時を越えていること
    ※協力金の交付後に要件を満たさない事実、虚偽等が発覚した場合は全額
     返還を求めます。

 <対象外店舗の具体例> 
  ・宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーや
   コンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外
  ・旅館の宴会場等などにおいて、宿泊客のみに飲食を提供する場合は対象外
   ※詳しくは下記URLに掲載の「営業時間短縮に関するよくある質問と回答」を
    参照してください。

▼交付額
 【中小企業の場合】
   1店舗1日あたり 前年度または前々年度の売上高に応じて 2.5~7.5万円

 【大企業の場合】
   1店舗1日あたり 前年度または前々年度からの売上高減少額の4割
   (20万円または前年度もしくは前々年度からの1日あたり売上高×0.3の
    いずれか低い額)

▼その他
 ・時短要請にご協力いただく際には、可能な限り下記URLより「参考様式『時短
  営業告知用貼り紙』」を掲示していただくようお願いします。
 ・また、時短要請に協力していただいていることがわかる写真を撮影しておいて
  ください。

※申請方法等詳細については下記URLよりご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00001.htm
協力金申請受付要項等については、準備中です。
(5月中旬に県ホームページに掲載予定です。)

■お問い合わせ
三重県時短要請協力金係
TEL:059(224)2247
【受付時間】4月26日(月)から4月28日(水)まで 9時から20時まで
      4月29日(木)以降 9時から17時まで
【開設期間】4月26日(月)から5月11日(火)まで
  ※土日祝は除く(ただし、4月29日(木)、5月1日(土)、5月2日(日)は
   開設します。)

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