みえ中小企業の元気づくりマガジン(臨時号) 2021.06.14
配信日2021.06.14
こんにちは。
三重県産業支援センターです。
みえ中小企業の元気づくりマガジンを配信させていただきます。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
みえ中小企業の元気づくりマガジン(臨時号)
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
♪インデックス♪
1.新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた三重県からの呼びかけ
~三重県「まん延防止等重点措置」の特に重点措置を講じる区域が変更になり
ます~
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000956171.pdf
2.三重県飲食店時短要請協力金(第3期)の支給要件が6月14日以降、変更に
なります
https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00008.htm
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた三重県からの呼びかけ
~三重県「まん延防止等重点措置」の特に重点措置を講じる区域が変更になり
ます~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三重県に適用されている「まん延防止等重点措置」について、適用後1か月の
感染状況をとらえ、地域ごとの状況に応じた対策とするため、特に重点的に措置
を講じる区域を変更します。
▼措置実施期間
:6月20日(日)まで
▼実施区域
:三重県全域
▼特に重点措置を講じる区域
6月13日(日)まで
:桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、
川越町、鈴鹿市、亀山市、伊賀市、名張市
6月14日(月)から6月20日(日)まで
:四日市市
※三重県まん延防止等重点措置(6月11日に一部変更されています)の詳細な内容
を、ぜひ下記URLよりご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000956171.pdf
※「三重県まん延防止等重点措置」は、『三重県指針』ver.11と併せ、今、緊急的
に実施いただきたい対策をお願いするものですので、『三重県指針』ver.11も
あわせてご覧ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000952962.pdf
県民の皆様、事業者の皆様のこれまでのご協力は感染者数の減少という形で確実
に結果として表れており、感謝を申し上げます。
今回、重点措置を講じる区域は変更となりますが、まん延防止等重点措置の期間は
継続しており、 まだまだ楽観視できる状況ではありません。
県としても取組を進めてまいりますので、県民の皆様、事業者の皆様におかれま
しても、ご自身や大切な家族、友人の「命と健康」を守るため、一緒に取り組んで
いただくようお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.三重県飲食店時短要請協力金(第3期)の支給要件が6月14日以降、変更に
なります
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
四日市市以外の11市町がまん延防止等重点措置の「特に重点措置を講じる区域」
から除外されることに伴い、三重県飲食店時短要請協力金(第3期)(対象期間:
6月1日(火)から6月20日(日)まで)の支給要件・金額が6月14日以降、以下のとおり
となります。
▼四日市市
・時短営業 :20時まで
・酒類の提供 :提供しない
・カラオケ設備の利用:利用しない
・交付額
中小企業:1店舗1日あたり
前年度または前々年度の売上高に応じて 3~10万円
大企業 :1店舗1日あたり
前年度または前々年度の売上高減少額の4割(上限20万円)
※中小企業においてもこの方式を選択可
▼桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、
亀山市、名張市、伊賀市
・時短営業 :20時まで
・酒類の提供 :提供可(6月14日以降)
・カラオケ設備の利用:利用しない
・交付額 :下記 ▼その他区域の交付額 と同様(6月14日以降)
※6月13日以前の支給要件・金額については、下記URLよりご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00008.htm
▼その他区域
・時短営業 :20時まで
・酒類の提供 :提供可
・カラオケ設備の利用:利用しない
・交付額
中小企業:1店舗1日あたり
前年度または前々年度の売上高に応じて 2.5~7.5万円
大企業 :1店舗1日あたり
前年度または前々年度の売上高減少額の4割
(上限20万円または前年度若しくは前々年度の1日あたり
売上高×0.3のいずれか低い額)
※中小企業においてもこの方式を選択可
※三重県飲食店時短要請協力金(第3期)は、飲食店を営む事業者(大企業を含む)
を対象とした時短営業を要請するとともに、要請に対して全面的にご協力いただ
いた事業者に対して協力金を支給するものです。
対象期間・支給要件・交付額など詳細については下記URLよりご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00008.htm
■お問い合わせ
三重県時短要請協力金係
TEL:059(224)2247
(受付時間 6月20日(日)まで 9時から17時まで ※土日祝は除く)
-------------------メルマガ配信元---------------------
(公財)三重県産業支援センター
総務部 総務企画課 千原
TEL:059(228)3321
FAX:059(226)4957
・メルマガに関するお問い合わせは soumu@miesc.or.jp まで
・メルマガの解除については
解除フォーム(https://www.miesc.or.jp/magazine/stop/)よりお願いします。
・メルマガの宛先の変更については
解除フォーム(https://www.miesc.or.jp/magazine/stop/)より現在ご登録
いただいているメールアドレスを解除してから、
新規登録フォーム(https://www.miesc.or.jp/magazine/entry/)より新たに
登録をお願いします。
三重県産業支援センターです。
みえ中小企業の元気づくりマガジンを配信させていただきます。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
みえ中小企業の元気づくりマガジン(臨時号)
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
♪インデックス♪
1.新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた三重県からの呼びかけ
~三重県「まん延防止等重点措置」の特に重点措置を講じる区域が変更になり
ます~
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000956171.pdf
2.三重県飲食店時短要請協力金(第3期)の支給要件が6月14日以降、変更に
なります
https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00008.htm
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた三重県からの呼びかけ
~三重県「まん延防止等重点措置」の特に重点措置を講じる区域が変更になり
ます~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三重県に適用されている「まん延防止等重点措置」について、適用後1か月の
感染状況をとらえ、地域ごとの状況に応じた対策とするため、特に重点的に措置
を講じる区域を変更します。
▼措置実施期間
:6月20日(日)まで
▼実施区域
:三重県全域
▼特に重点措置を講じる区域
6月13日(日)まで
:桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、
川越町、鈴鹿市、亀山市、伊賀市、名張市
6月14日(月)から6月20日(日)まで
:四日市市
※三重県まん延防止等重点措置(6月11日に一部変更されています)の詳細な内容
を、ぜひ下記URLよりご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000956171.pdf
※「三重県まん延防止等重点措置」は、『三重県指針』ver.11と併せ、今、緊急的
に実施いただきたい対策をお願いするものですので、『三重県指針』ver.11も
あわせてご覧ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000952962.pdf
県民の皆様、事業者の皆様のこれまでのご協力は感染者数の減少という形で確実
に結果として表れており、感謝を申し上げます。
今回、重点措置を講じる区域は変更となりますが、まん延防止等重点措置の期間は
継続しており、 まだまだ楽観視できる状況ではありません。
県としても取組を進めてまいりますので、県民の皆様、事業者の皆様におかれま
しても、ご自身や大切な家族、友人の「命と健康」を守るため、一緒に取り組んで
いただくようお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.三重県飲食店時短要請協力金(第3期)の支給要件が6月14日以降、変更に
なります
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
四日市市以外の11市町がまん延防止等重点措置の「特に重点措置を講じる区域」
から除外されることに伴い、三重県飲食店時短要請協力金(第3期)(対象期間:
6月1日(火)から6月20日(日)まで)の支給要件・金額が6月14日以降、以下のとおり
となります。
▼四日市市
・時短営業 :20時まで
・酒類の提供 :提供しない
・カラオケ設備の利用:利用しない
・交付額
中小企業:1店舗1日あたり
前年度または前々年度の売上高に応じて 3~10万円
大企業 :1店舗1日あたり
前年度または前々年度の売上高減少額の4割(上限20万円)
※中小企業においてもこの方式を選択可
▼桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、
亀山市、名張市、伊賀市
・時短営業 :20時まで
・酒類の提供 :提供可(6月14日以降)
・カラオケ設備の利用:利用しない
・交付額 :下記 ▼その他区域の交付額 と同様(6月14日以降)
※6月13日以前の支給要件・金額については、下記URLよりご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00008.htm
▼その他区域
・時短営業 :20時まで
・酒類の提供 :提供可
・カラオケ設備の利用:利用しない
・交付額
中小企業:1店舗1日あたり
前年度または前々年度の売上高に応じて 2.5~7.5万円
大企業 :1店舗1日あたり
前年度または前々年度の売上高減少額の4割
(上限20万円または前年度若しくは前々年度の1日あたり
売上高×0.3のいずれか低い額)
※中小企業においてもこの方式を選択可
※三重県飲食店時短要請協力金(第3期)は、飲食店を営む事業者(大企業を含む)
を対象とした時短営業を要請するとともに、要請に対して全面的にご協力いただ
いた事業者に対して協力金を支給するものです。
対象期間・支給要件・交付額など詳細については下記URLよりご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00008.htm
■お問い合わせ
三重県時短要請協力金係
TEL:059(224)2247
(受付時間 6月20日(日)まで 9時から17時まで ※土日祝は除く)
-------------------メルマガ配信元---------------------
(公財)三重県産業支援センター
総務部 総務企画課 千原
TEL:059(228)3321
FAX:059(226)4957
・メルマガに関するお問い合わせは soumu@miesc.or.jp まで
・メルマガの解除については
解除フォーム(https://www.miesc.or.jp/magazine/stop/)よりお願いします。
・メルマガの宛先の変更については
解除フォーム(https://www.miesc.or.jp/magazine/stop/)より現在ご登録
いただいているメールアドレスを解除してから、
新規登録フォーム(https://www.miesc.or.jp/magazine/entry/)より新たに
登録をお願いします。