みえ中小企業の元気づくりマガジン(臨時号) 2021.08.13
配信日2021.08.13
こんにちは。
三重県産業支援センターです。
みえ中小企業の元気づくりマガジンを配信させていただきます。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
みえ中小企業の元気づくりマガジン(臨時号)
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
♪インデックス♪
1.新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた三重県からの呼びかけ
~三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」を改定しました~
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000972607.pdf
2. 「三重県飲食店時短要請協力金(第4期)」を実施します
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031500291.htm
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた三重県からの呼びかけ
~三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」を改定しました~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新規感染者の急増により、医療提供体制への負荷が大きくなっています。これ
により、一般医療や救急医療、ワクチン接種にも影響が懸念されます。県として
も緊急的な病床確保に取り組んでまいりますが、オール三重で対策を講じるため、
県民の皆様、事業者の皆様のご協力をお願いします。
※三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」改定版の詳細については、ぜひ
下記URLよりご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000972607.pdf
※「緊急警戒宣言」は三重県指針ver.12とあわせてお願いをするものです。
三重県指針についてもご確認をお願いします。
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000964423.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.「三重県飲食店時短要請協力金(第4期)」を実施します
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、「三重県新型コロナウイルス
『緊急警戒宣言』」(令和3年8月12日改定版)による営業時間の短縮の協力要請に
応じて、時短要請期間中(8月14日から8月31日)に要請対象となる店舗の時短営業
に全面的に協力いただいた事業者(大企業を含む)に対して協力金を支給します。
▼対象となる事業者
以下の条件を満たす店舗を運営し、時短要請の全期間中、時短営業に協力して
いただいた事業者(大企業を含む)が対象となります。
▼対象期間
8月14日(土)から8月31日(火) 18日間
※店舗の準備期間として8月18日(水)までの実施開始であれば支給対象と
なりますが、支給金額は時短営業の実施期間に応じて算定します。
▼主な支給要件
・県内の飲食店であること(酒類提供の有無は問いません)
・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
・時短要請の全期間(8月18日までの実施開始であれば支給対象)・全店舗に
おいて、時短営業に全面的に協力(※)すること
※全面的に協力とは、時短要請の全期間(店舗の準備期間として8月18日まで
の実施開始であれば支給対象となりますが、支給金額は時短営業の実施期間
に応じて算定します)・全店舗において20時から翌日午前5時まで営業を行わ
ない(お客様にお帰りいただく)時短営業に協力いただくことをいいます。
・令和3年8月5日以前から食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短
要請期間の全てを通して有効であること
・令和3年8月5日以前から、通常の営業終了時刻が20時を越えていること
〈対象外店舗の具体例〉
・宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーや
コンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外
※専用のイートインスペースがない場合は、テイクアウト専門店の扱いとなり
ます。
※対象店舗であっても、支給額算定にあたってはテイクアウト分等を除いて
いただきます。
・旅館の宴会場等において、宿泊客のみに飲食を提供する場合は対象外
・「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」(令和3年8月6日版)発出以前
からの自主的な休業・時短や、常態的に20時以降営業していない店舗は対象外
▼交付額
【中小企業】 1店舗1日あたり
令和2年度または令和元年度の売上高に応じて 2.5万~7.5万円
【大企業】 1店舗1日あたり
令和2年度または令和元年度からの売上高減少額の4割(上限20万円※)
(中小企業においてもこの方式を選択可)
※20万円または令和2年度若しくは令和元年度の1日あたり売上高×0.3の
いずれか低い額
▼今後の予定
協力金申請受付等については、時短要請期間の終了後に改めて公表します。
なお、最新情報は県ホームページで更新しますのでご確認ください。
※詳細については下記URLよりご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031500291.htm
■お問い合わせ(相談窓口)
三重県飲食店時短要請協力金相談窓口
TEL:059(224)2247
開設時間:9月17日(金)まで(9時から17時まで ※土日は除く)
-------------------メルマガ配信元---------------------
(公財)三重県産業支援センター
総務部 総務企画課 千原
TEL:059(228)3321
FAX:059(226)4957
・メルマガに関するお問い合わせは soumu@miesc.or.jp まで
・メルマガの解除については
解除フォーム(https://www.miesc.or.jp/magazine/stop/)よりお願いします。
・メルマガの宛先の変更については
解除フォーム(https://www.miesc.or.jp/magazine/stop/)より現在ご登録
いただいているメールアドレスを解除してから、
新規登録フォーム(https://www.miesc.or.jp/magazine/entry/)より新たに
登録をお願いします。
三重県産業支援センターです。
みえ中小企業の元気づくりマガジンを配信させていただきます。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
みえ中小企業の元気づくりマガジン(臨時号)
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
♪インデックス♪
1.新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた三重県からの呼びかけ
~三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」を改定しました~
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000972607.pdf
2. 「三重県飲食店時短要請協力金(第4期)」を実施します
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031500291.htm
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた三重県からの呼びかけ
~三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」を改定しました~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新規感染者の急増により、医療提供体制への負荷が大きくなっています。これ
により、一般医療や救急医療、ワクチン接種にも影響が懸念されます。県として
も緊急的な病床確保に取り組んでまいりますが、オール三重で対策を講じるため、
県民の皆様、事業者の皆様のご協力をお願いします。
※三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」改定版の詳細については、ぜひ
下記URLよりご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000972607.pdf
※「緊急警戒宣言」は三重県指針ver.12とあわせてお願いをするものです。
三重県指針についてもご確認をお願いします。
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000964423.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.「三重県飲食店時短要請協力金(第4期)」を実施します
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、「三重県新型コロナウイルス
『緊急警戒宣言』」(令和3年8月12日改定版)による営業時間の短縮の協力要請に
応じて、時短要請期間中(8月14日から8月31日)に要請対象となる店舗の時短営業
に全面的に協力いただいた事業者(大企業を含む)に対して協力金を支給します。
▼対象となる事業者
以下の条件を満たす店舗を運営し、時短要請の全期間中、時短営業に協力して
いただいた事業者(大企業を含む)が対象となります。
▼対象期間
8月14日(土)から8月31日(火) 18日間
※店舗の準備期間として8月18日(水)までの実施開始であれば支給対象と
なりますが、支給金額は時短営業の実施期間に応じて算定します。
▼主な支給要件
・県内の飲食店であること(酒類提供の有無は問いません)
・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
・時短要請の全期間(8月18日までの実施開始であれば支給対象)・全店舗に
おいて、時短営業に全面的に協力(※)すること
※全面的に協力とは、時短要請の全期間(店舗の準備期間として8月18日まで
の実施開始であれば支給対象となりますが、支給金額は時短営業の実施期間
に応じて算定します)・全店舗において20時から翌日午前5時まで営業を行わ
ない(お客様にお帰りいただく)時短営業に協力いただくことをいいます。
・令和3年8月5日以前から食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短
要請期間の全てを通して有効であること
・令和3年8月5日以前から、通常の営業終了時刻が20時を越えていること
〈対象外店舗の具体例〉
・宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーや
コンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外
※専用のイートインスペースがない場合は、テイクアウト専門店の扱いとなり
ます。
※対象店舗であっても、支給額算定にあたってはテイクアウト分等を除いて
いただきます。
・旅館の宴会場等において、宿泊客のみに飲食を提供する場合は対象外
・「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」(令和3年8月6日版)発出以前
からの自主的な休業・時短や、常態的に20時以降営業していない店舗は対象外
▼交付額
【中小企業】 1店舗1日あたり
令和2年度または令和元年度の売上高に応じて 2.5万~7.5万円
【大企業】 1店舗1日あたり
令和2年度または令和元年度からの売上高減少額の4割(上限20万円※)
(中小企業においてもこの方式を選択可)
※20万円または令和2年度若しくは令和元年度の1日あたり売上高×0.3の
いずれか低い額
▼今後の予定
協力金申請受付等については、時短要請期間の終了後に改めて公表します。
なお、最新情報は県ホームページで更新しますのでご確認ください。
※詳細については下記URLよりご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031500291.htm
■お問い合わせ(相談窓口)
三重県飲食店時短要請協力金相談窓口
TEL:059(224)2247
開設時間:9月17日(金)まで(9時から17時まで ※土日は除く)
-------------------メルマガ配信元---------------------
(公財)三重県産業支援センター
総務部 総務企画課 千原
TEL:059(228)3321
FAX:059(226)4957
・メルマガに関するお問い合わせは soumu@miesc.or.jp まで
・メルマガの解除については
解除フォーム(https://www.miesc.or.jp/magazine/stop/)よりお願いします。
・メルマガの宛先の変更については
解除フォーム(https://www.miesc.or.jp/magazine/stop/)より現在ご登録
いただいているメールアドレスを解除してから、
新規登録フォーム(https://www.miesc.or.jp/magazine/entry/)より新たに
登録をお願いします。