みえ中小企業の元気づくりマガジン(臨時号) 2022.01.21
配信日2022.01.21
こんにちは。
三重県産業支援センターです。
みえ中小企業の元気づくりマガジンを配信させていただきます。
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みえ中小企業の元気づくりマガジン(臨時号)
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♪インデックス♪
1.新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた三重県からの呼びかけ
~三重県に「まん延防止等重点措置」が適用されています~
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000995412.pdf
2. 三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)について(ご案内)
https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00039.htm
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1.新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた三重県からの呼びかけ
~三重県に「まん延防止等重点措置」が適用されています~
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三重県に「まん延防止等重点措置」が適用されています。
本県における県民の皆様、事業者の皆様へのお願い、県としての取組を「三重
県まん延防止等重点措置」としてとりまとめました。基本的な感染対策として
継続的にお願いしている「三重県指針」ver.14と併せ、ご協力をお願いいたします。
▼措置実施期間:1月21日(金)から2月13日(日)まで
▼実施区域 :三重県全域
▼特に重点措置を講じる区域(重点措置区域)
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、
鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気町、明和町、大台町、伊勢市、鳥羽市、
志摩市、玉城町、南伊勢町、度会町、大紀町、名張市、伊賀市
これまでも厳しい措置により県民の皆様、事業者の皆様にご不便をおかけしている
中 、再びのお願いとなり大変心苦しい限りですが、 救えるはずであった命が救え
ないという事態に陥らないようご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。
※「三重県まん延防止等重点措置~県民の皆様の命と健康を守るために~」の詳細
については下記URLよりご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000995412.pdf
※「三重県指針」ver.14の詳細については下記URLよりご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000989088.pdf
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2.三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)について(ご案内)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「三重県まん延防止等重点措置」に基づく営業時間の短縮等(以下、「時短
営業等」という。)への協力要請に応じて、1月21日から2月13日に要請対象となる
飲食店の時短営業等に全面的にご協力いただいた事業者に対して、協力金を支給
します。
▼対象期間
1月21日(金)から2月13日(日)まで
▼対象地域(まん延防止等重点措置にて、重点措置区域とされた以下の12市12町)
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、
鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気町、明和町、大台町、伊勢市、鳥羽市、
志摩市、玉城町、南伊勢町、度会町、大紀町、名張市、伊賀市
▼対象店舗
・対象地域内の通常時に20時(※1)を越えて営業する飲食店(※2)
(※1)認証店が21時までの時短営業を選択する場合は、21時を越えて営業
している店舗に限る。
(※2)飲食店には、次の店舗も含みます。
1.遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食を
主として業としていない店舗(カラオケ店等)および飲食店(バー等)
2.飲食店食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている結婚式場等
(ホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)において結婚式
を行う場合も同様)
▼要請内容
【認証店】
以下(1)または(2)のいずれかの対応が選択可能です。
(1)21時までの時短営業の場合
・対象地域の店舗で営業時間を21時までとすること
・同一グループの同一テーブルでの利用は原則4人以下とすること
・業種別ガイドラインを遵守すること
※この場合、酒類の提供は可能です。
(2)20時までの時短営業の場合
・対象地域の店舗で営業時間を20時までとすること
・終日、酒類の提供を行わないこと(利用者による酒類の店内持込を含む)
・同一グループの同一テーブルでの利用は原則4人以下とすること
・業種別ガイドラインを遵守すること
【非認証店】
・対象地域の店舗で営業時間を20時までとすること
・終日、酒類の提供を行わないこと(利用者による酒類の店内持込を含む)
・同一グループの同一テーブルでの利用は原則4人以下とすること
・業種別ガイドラインを遵守すること
▼支給要件等
こちら(https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00039.htm)
からご確認ください。
▼支給額(協力金は、以下の日額単価で算出します。)
※認証店については、21時までの時短営業か、20時までの時短営業のどちらを
選択するかによって、協力金の日額単価が異なりますので、ご注意ください。
【認証店の場合】
〈21時までの時短営業を選択する場合〉
・中小企業
令和3年または令和2年の1~2月の1日あたりの売上高に応じて
2.5万円~7.5万円/日
・大企業 ※中小企業においてもこの方式を選択可
令和3年または令和2年の1~2月の1日あたりの売上高と令和4年1~2月の1日
あたりの売上高を比較した売上高減少額×0.4
(上限:20万円または令和3年もしくは令和2年1~2月の1日あたり売上高
×0.3のいずれか低い額)
〈20時までの時短営業を選択する場合〉
・中小企業
令和3年または令和2年の1~2月の1日あたりの売上高に応じて
3万円~10万円/日
・大企業 ※中小企業においてもこの方式を選択可
令和3年または令和2年の1~2月の1日あたりの売上高と令和4年1~2月の
1日あたりの売上高を比較した売上高減少額×0.4(上限20万円)
【非認証店の場合】
・中小企業
令和3年または令和2年の1~2月の1日あたりの売上高に応じて
3万円~10万円/日
・大企業 ※中小企業においてもこの方式を選択可
令和3年または令和2年の1~2月の1日あたりの売上高と令和4年1~2月の
1日あたりの売上高を比較した売上高減少額×0.4(上限20万円)
※詳細については下記URLよりご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00039.htm
■お問い合わせ
三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口
TEL:059(224)2335 (受付時間:平日の9時から17時まで ※土日祝は除く)
受付期間:2月28日(月)まで
※窓口での相談は受け付けておりません。お電話にてお問い合わせください。
-------------------メルマガ配信元---------------------
(公財)三重県産業支援センター
総務部 総務企画課 千原
TEL:059(228)3321
FAX:059(226)4957
・メルマガに関するお問い合わせは soumu@miesc.or.jp まで
・メルマガの解除については
解除フォーム(https://www.miesc.or.jp/magazine/stop/)よりお願いします。
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いただいているメールアドレスを解除してから、
新規登録フォーム(https://www.miesc.or.jp/magazine/entry/)より新たに
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三重県産業支援センターです。
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みえ中小企業の元気づくりマガジン(臨時号)
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♪インデックス♪
1.新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた三重県からの呼びかけ
~三重県に「まん延防止等重点措置」が適用されています~
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000995412.pdf
2. 三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)について(ご案内)
https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00039.htm
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1.新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた三重県からの呼びかけ
~三重県に「まん延防止等重点措置」が適用されています~
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三重県に「まん延防止等重点措置」が適用されています。
本県における県民の皆様、事業者の皆様へのお願い、県としての取組を「三重
県まん延防止等重点措置」としてとりまとめました。基本的な感染対策として
継続的にお願いしている「三重県指針」ver.14と併せ、ご協力をお願いいたします。
▼措置実施期間:1月21日(金)から2月13日(日)まで
▼実施区域 :三重県全域
▼特に重点措置を講じる区域(重点措置区域)
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、
鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気町、明和町、大台町、伊勢市、鳥羽市、
志摩市、玉城町、南伊勢町、度会町、大紀町、名張市、伊賀市
これまでも厳しい措置により県民の皆様、事業者の皆様にご不便をおかけしている
中 、再びのお願いとなり大変心苦しい限りですが、 救えるはずであった命が救え
ないという事態に陥らないようご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。
※「三重県まん延防止等重点措置~県民の皆様の命と健康を守るために~」の詳細
については下記URLよりご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000995412.pdf
※「三重県指針」ver.14の詳細については下記URLよりご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000989088.pdf
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2.三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)について(ご案内)
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「三重県まん延防止等重点措置」に基づく営業時間の短縮等(以下、「時短
営業等」という。)への協力要請に応じて、1月21日から2月13日に要請対象となる
飲食店の時短営業等に全面的にご協力いただいた事業者に対して、協力金を支給
します。
▼対象期間
1月21日(金)から2月13日(日)まで
▼対象地域(まん延防止等重点措置にて、重点措置区域とされた以下の12市12町)
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、
鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気町、明和町、大台町、伊勢市、鳥羽市、
志摩市、玉城町、南伊勢町、度会町、大紀町、名張市、伊賀市
▼対象店舗
・対象地域内の通常時に20時(※1)を越えて営業する飲食店(※2)
(※1)認証店が21時までの時短営業を選択する場合は、21時を越えて営業
している店舗に限る。
(※2)飲食店には、次の店舗も含みます。
1.遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食を
主として業としていない店舗(カラオケ店等)および飲食店(バー等)
2.飲食店食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている結婚式場等
(ホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)において結婚式
を行う場合も同様)
▼要請内容
【認証店】
以下(1)または(2)のいずれかの対応が選択可能です。
(1)21時までの時短営業の場合
・対象地域の店舗で営業時間を21時までとすること
・同一グループの同一テーブルでの利用は原則4人以下とすること
・業種別ガイドラインを遵守すること
※この場合、酒類の提供は可能です。
(2)20時までの時短営業の場合
・対象地域の店舗で営業時間を20時までとすること
・終日、酒類の提供を行わないこと(利用者による酒類の店内持込を含む)
・同一グループの同一テーブルでの利用は原則4人以下とすること
・業種別ガイドラインを遵守すること
【非認証店】
・対象地域の店舗で営業時間を20時までとすること
・終日、酒類の提供を行わないこと(利用者による酒類の店内持込を含む)
・同一グループの同一テーブルでの利用は原則4人以下とすること
・業種別ガイドラインを遵守すること
▼支給要件等
こちら(https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00039.htm)
からご確認ください。
▼支給額(協力金は、以下の日額単価で算出します。)
※認証店については、21時までの時短営業か、20時までの時短営業のどちらを
選択するかによって、協力金の日額単価が異なりますので、ご注意ください。
【認証店の場合】
〈21時までの時短営業を選択する場合〉
・中小企業
令和3年または令和2年の1~2月の1日あたりの売上高に応じて
2.5万円~7.5万円/日
・大企業 ※中小企業においてもこの方式を選択可
令和3年または令和2年の1~2月の1日あたりの売上高と令和4年1~2月の1日
あたりの売上高を比較した売上高減少額×0.4
(上限:20万円または令和3年もしくは令和2年1~2月の1日あたり売上高
×0.3のいずれか低い額)
〈20時までの時短営業を選択する場合〉
・中小企業
令和3年または令和2年の1~2月の1日あたりの売上高に応じて
3万円~10万円/日
・大企業 ※中小企業においてもこの方式を選択可
令和3年または令和2年の1~2月の1日あたりの売上高と令和4年1~2月の
1日あたりの売上高を比較した売上高減少額×0.4(上限20万円)
【非認証店の場合】
・中小企業
令和3年または令和2年の1~2月の1日あたりの売上高に応じて
3万円~10万円/日
・大企業 ※中小企業においてもこの方式を選択可
令和3年または令和2年の1~2月の1日あたりの売上高と令和4年1~2月の
1日あたりの売上高を比較した売上高減少額×0.4(上限20万円)
※詳細については下記URLよりご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00039.htm
■お問い合わせ
三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口
TEL:059(224)2335 (受付時間:平日の9時から17時まで ※土日祝は除く)
受付期間:2月28日(月)まで
※窓口での相談は受け付けておりません。お電話にてお問い合わせください。
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総務部 総務企画課 千原
TEL:059(228)3321
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